2010年12月1日水曜日

国家公務員の政治活動、東京高裁で逆転無罪

 2003年11月の衆院選前に東京都内のマンションで共産党の機関紙を配るなどしたとして、国家公務員法違反(政治活動の禁止)に問われた元社会保険庁職員、堀越明男被告(56)(現在は日本年金機構准職員)の控訴審判決が29日、東京高裁であった。

 中山隆夫裁判長は配布が休日に行われていることなどから、「被告の行為が行政の中立性に対する国民の信頼を侵害するとは考えられず、これを罰することは国家公務員の政治活動の自由に限度を超えた制約を加えることになる」と罰則適用を違憲と判断。その上で罰金10万円、執行猶予2年とした1審?東京地裁判決を破棄し無罪を言い渡した。

 1審判決は、国家公務員法が定める政治活動の禁止を合憲とした猿払事件の最高裁判決(1974年)を踏襲したが、この日の判決は、合憲性は否定できないとしながらも「公務員の職種や勤務時間の内外を区別せずに定めている点で問題が生じる場合もある」と指摘した。

 堀越被告は、社保庁目黒社会保険事務所に勤務していた03年10?11月、東京都中央区の自宅周辺のマンションや住宅などの郵便受け計126か所に、同党の機関紙「しんぶん赤旗」の号外などを配布したとして起訴された。

 判決では、管理職ではない堀越被告が単独で公務員の立場を明らかにせず、勤務先と離れた自宅周辺で配布していたことに着目し、「一般国民が国家公務員による政治的行為と認識する可能性はなかった」と認定した。

引用元:ロハン(新生R.O.H.A.N) 専門サイト

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